こども発達支援センターポレポレの木(児童発達支援)運営規程

(事業の目的)

第1条 医療法人社団野間医院(以下「事業者」という。)が設置するこども発達支援センターポレポレの木(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援(以下「指定児童発達支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童発達支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定児童発達支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 事業者はその提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定児童発達支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  こども発達支援センターポレポレの木

(2)所在地 兵庫県姫路市大津区天満191-3

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤、指導員兼務)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤兼務)

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の目標及びその達成時期、指定児童発達支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画の原案を作成すること。

(ウ)児童発達支援計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した児童発達支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。

(エ)児童発達支援計画作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6カ月に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて児童発達支援計画を変更すること。

(オ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

(カ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。

(キ)児童発達支援管理責任者は、障害児の児童発達支援計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

(3)児童指導員 1名(非常勤兼務1名)

児童発達支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(4)保育士 1名 (常勤兼務1名)

児童発達支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(5)作業療法士 1名(常勤兼務1名)

児童発達支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(6)言語聴覚士 1名(非常勤兼務1名)

児童発達支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(7)指導員 1名 (常勤兼務1名)

児童発達支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、木曜日、日曜日、国民の祝日を除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。ただし、木曜日、日曜日、国民の祝日を除く。

(4)サービス提供時間 午前9時から午後4時までとする。

   土曜日は午前9時から午後1時までとする。

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。

(1)10名

(指定児童発達支援の内容)

第7条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1)児童発達支援計画の作成

(2)基本事業

(ア)日常生活訓練

    日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等

(イ)集団生活適応訓練

    会話、手話、点字、パソコン操作等

(ウ)創作的活動

    絵画、工作、園芸、調理等

(エ)更生相談

    医療、福祉、生活の相談等

(オ)介護方法の指導

    家族等に対する介護技術指導等

(カ)健康指導

    健康チェック、健康相談

(3)介護サービス

更衣、排泄等の身体介助

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 指定児童発達支援を提供した際には、事業者が受領する費用の額は、厚生労働省大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として、利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

2 法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。

(1)創作活動に係る材料費 1回につき実費

(2)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(サービス利用に当っての留意事項)

第9条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1)サービス利用当日に、利用児童の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、保護者の同意を得て、サービスの変更を行う。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求することとする。

(2)利用児童の住所及び利用者上限月額、支給量など受給者証の記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに本事業所従業者に知らせるものとする。また、事業所従業者より受給者証の確認を依頼する場合には速やかに提示するものとする。

(3)前2号に掲げるもののほか、事業所の管理及びサービスの提供のため必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、姫路市、太子町、たつの市、高砂市、相生市、赤穂市とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定児童発達支援の提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第14条 提供した指定児童発達支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により兵庫県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して兵庫県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、兵庫県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(暴力団等の影響の排除)

第16条 指定通所支援事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)

第17条 指定通所支援事業者は、その提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 指定通所支援事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。

(虐待防止に関する事項)

第18条 事業者は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(その他運営に関する重要事項)

第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後6カ月以内

(2)継続研修 年2回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、障害児等に対する指定児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

 この規程は、平成29年2月1日から改正する。

この規程は、平成30年4月1日から改正する。


こども発達支援センターポレポレの木(放課後等デイサービス)運営規程

(事業の目的)

第1条 医療法人社団野間医院(以下「事業者」という。)が設置するこども発達支援センターポレポレの木(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の放課後等デイサービス(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 事業者はその提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定放課後等デイサービスを行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  こども発達支援センターポレポレの木

(2)所在地 兵庫県姫路市大津区天満191-3

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤兼務)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤兼務)

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの目標及びその達成時期、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した放課後等デイサービス計画の原案を作成すること。

(ウ)放課後等デイサービス計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した放課後等デイサービス計画を記載した書面を利用者に交付すること。

(エ)放課後等デイサービス計画作成後、児放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6カ月に1回以上、放課後等デイサービス計画の見直しを行い、必要に応じて放課後等デイサービス計画を変更すること。

(オ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

(カ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。

(キ)児童発達支援管理責任者は、障害児の放課後等デイサービス計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

(3)児童指導員 1名(非常勤兼務1名)

放課後等デイサービス計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(4)保育士 1名 (常勤兼務1名)

放課後等デイサービス計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(5)作業療法士 1名(常勤兼務1名)

放課後等デイサービス計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(6)言語聴覚士 1名(非常勤兼務1名)

放課後等デイサービス計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、木曜日、土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。

(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、木曜日、土曜日、日曜日、国民の祝日を除く。

(4)サービス提供時間 平日は午後4時から午後6時までとする。

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。

(1)10名

(指定放課後等デイサービスの内容)

第7条 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。

(1)放課後等デイサービス計画の作成

一、個別療育

   療育目標を設定した個別プログラムに沿った個別指導を行う。

二、集団療育

  療育目標を設定した個別プログラムに沿った集団療育を行う。

三、関係機関との連携

  保健、医療、教育を含めた支援システムを構築するため、関係機関と連携を図る。

  四、健康状態の確認

五、相談、助言に関すること 

      障害児及びその介護を行う者の日常生活における相談及び助言を行う。

(利用者から受領する費用の額等)

第8条 指定放課後等デイサービスを提供した際には、事業者が受領する費用の額は、厚生労働省大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として、利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

2 法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した放課後等デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。

(1)創作活動に係る材料費 1回につき実費

(2)その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

(サービス利用に当っての留意事項)

第9条 利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1)サービス利用当日に、利用児童の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、保護者の同意を得て、サービスの変更を行う。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求することとする。

(2)利用児童の住所及び利用者上限月額、支給量など受給者証の記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに本事業所従業者に知らせるものとする。また、事業所従業者より受給者証の確認を依頼する場合には速やかに提示するものとする。

(3)前2号に掲げるもののほか、事業所の管理及びサービスの提供のため必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

(通常の事業の実施地域)

第11条 通常の事業の実施地域は、姫路市、太子町、たつの市、高砂市、相生市、赤穂市とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第12条 現に指定放課後等デイサービスの提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定放課後等デイサービスの提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第13条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第14条 提供した指定放課後等デイサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定放課後等デイサービスに関し、法第21条の5の21第1項の規定により兵庫県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して兵庫県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、兵庫県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

(暴力団等の影響の排除)

第16条 指定通所支援事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)

第17条 指定通所支援事業者は、その提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 指定通所支援事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。

(虐待防止に関する事項)

第18条 事業者は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(その他運営に関する重要事項)

第19条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後6カ月以内

(2)継続研修 年2回

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、障害児等に対する指定放課後等デイサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該放課後等デイサービスを提供した日から5年間保存するものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年2月1日から改正する。

この規程は、平成30年4月1日から改正する。


こども発達支援センターポレポレの木(保育所等訪問支援)運営規程

(事業の目的)

第1条 医療法人社団野間医院(以下「事業者」という。)が設置するこども発達支援センターポレポレの木(以下、「事業所」という。)において行う指定通所支援(保育所等訪問支援)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する障害児(以下、「利用者」という。)及びその障害児に係る通所給付決定保護者(以下、「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な保育所等訪問支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 事業所の従業者は、保育所等訪問支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は保護者に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 事業者は、その提供する保育所等訪問支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前3項のほか、事業者は法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 指定保育所等訪問支援事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  こども発達支援センターポレポレの木

(2)所在地  兵庫県姫路市大津区天満191-3

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤兼務)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定保育所等訪問支援事業の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者  1名(常勤兼務)

児童発達支援管理責任者は、利用者の保育所等訪問支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。

(3)訪問支援員  4名(常勤兼務2名、非常勤兼務2名)

訪問支援員は、利用者に対して、訪問等による支援を行うものとする。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日  月曜日から土曜日とする。

ただし、日曜日、国民の祝日、を除く。

(2)営業時間  午前9時から午後6時までとする。

(3)サービス提供日  月曜日から土曜日とする。

ただし、日曜日、国民の祝日、を除く。

(4)サービス提供時間  午前9時から午後6時までとする。

(保育所等訪問支援の内容)

第6条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。

(1)保育所等の施設への訪問による支援

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)

第7条 保育所等訪問支援を提供した際に事業者が受領する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定めた通所利用者負担額として保護者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

2 事業者は、前2項の支払を受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明したうえで、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

3 事業者は、第1項および第2項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証(第1項については受領証)を、当該費用を支払った保護者に交付するものとする。

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第8条 利用者及び保護者は、保育所等訪問支援の利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1)サービス利用当日に、利用児童の体調等の理由で予定されていたサービスの実施が出来ない場合には、保護者の同意を得て、サービスの変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料金を請求することとする。

(2)利用児童の住所及び利用者上限月額、支給量、など受給者証の記載内容の変更があった場合はできるだけ速やかに本事業所従業者に知らせるものとする。また、事業所従業者より受給者証の確認を依頼する場合には速やかに提示するものとする。

(3)前2号に掲げるもののほか、事業所の管理及びサービスの提供のため必要な指示に反する行為をしないこと。

(通常の事業の実施地域)

第9条 事業所の通常の事業の実施地域は、姫路市、太子町、たつの市、高砂市、相生市、赤穂市とする。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第10条 従業者は、現にサービスを提供しているときに利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡する等の措置を講じるとともに、児童発達支援管理責任者又は管理者に報告するものとする。

2 事業者は、利用者に対する保育所等訪問支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。

(苦情解決)

第11条 事業者は、事業所において提供した保育所等訪問支援に関する利用者等からの苦情を解決するために、必要な措置を講じるものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第12条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止に関する責任者の選定

(2)苦情解決体制の整備

(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(暴力団等の影響の排除)

第13条 指定通所支援事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。

(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)

第14条 指定通所支援事業者は、その提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2 指定通所支援事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。

(その他運営に関する留意点)

第15条 事業者は、事業所において適切な保育所等訪問支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。

(1)採用時研修  採用時6か月以内

(2)継続研修   年2回以上

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。

3 事業者は、従業者が、従業者でなくなった後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持すべき旨を雇用契約において定めるものとする。

4 事業者は、利用者に対する保育所等訪問支援の提供に関する諸記録を整備し、当該保育所等訪問支援を提供した日から5年間保存するものとする。

5 この規程に定めるほか、運営に関する重要事項は、事業者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から改正する。

この規程は、平成30年4月1日から改正する。

タイトルとURLをコピーしました